不動産鑑定評価JPとは

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本サイト「不動産鑑定評価JP」では、知名度の低い不動産鑑定士の活用例を具体的にご紹介しております。相続税・民事調停・家事調停など、不動産鑑定士をご活用していただくことで、問題解決のお手伝いをすることも可能です。

ご質問・ご相談等ございましたら、フリーダイヤル0120-554-574でお話をお伺い致しますので、お悩みをお聞かせいただければ幸いです。

不動産鑑定士があらゆる状況を解決出来るわけではございませんが、これまでの経験・知識を駆使し、対応致します。

不動産鑑定評価JP運営・神奈川鑑定 不動産鑑定士 石井孝憲

不動産鑑定評価費用・料金・報酬 | 不動産鑑定士活用ガイド

不動産鑑定評価費用・料金・報酬 写真1不動産鑑定評価費用・料金・報酬 写真2

一般不動産鑑定 (訴訟・税務署・公共団体等提出用) 157,500円〜
簡易版不動産鑑定・神奈川(調停初期・内部資料等用)  79,800円〜(神奈川)
簡易版不動産鑑定・東京/埼玉/千葉(調停初期・内部資料等用)  99,800円〜(東京・埼玉・千葉)
財産評価基本通達24-4における広大地判定意見書 228,000円(別途開発想定図作成費用52,500円:土地家屋調査士外注)
財産評価基本通達49における市街地山林に関する意見書 228,000
相続税還付   還付成功額×20% 
机上広大地判定 無料
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相続税申告・相続税還付・財産評価基本通達アドバイス | 不動産鑑定士活用ガイド

相続税申告・相続税還付・財産評価基本通達アドバイス 写真1相続税申告・相続税還付・財産評価基本通達アドバイス 写真2

不動産鑑定士は相続税節税に有効なんです!!

相続税申告・相続税還付における土地評価方法

(1)財産評価基本通達による方法
(2)
不動産鑑定評価基準による方法
(3)
広大地判定意見書により補足する方法
(4)
市街地山林に関する意見書により補足する方法
があります。

→不動産鑑定士による《相続税申告・相続税還付における土地評価方法》の続きを読む

広大地判定・広大地判定意見書作成承ります!! | 不動産鑑定士活用ガイド

広大地判定・広大地判定意見書 写真1広大地判定・広大地判定意見書 写真2

神奈川鑑定の不動産鑑定士が広大地判定並びに広大地判定意見書作成承ります!!
相続税の大幅
税可能です。!!

→不動産鑑定士が《広大地判定・広大地判定意見書作成承ります!!》の続きを読む

【市街地山林に関する意見書(228,000円(税込)〜)】提供開始 | 不動産鑑定士活用ガイド

市街地山林に関する意見書 写真1市街地山林に関する意見書 写真2

会計事務所・税理士先生・相続人の皆様のお役に立つべく、神奈川鑑定では不動産鑑定士作成の【市街地山林に関する意見書】を本格的にご提供開始致します。
料金は228,000円で設定させていただきました。
平成23年2月現在、いずれも横浜市内の市街地山林に関しまして、意見書2件を作成・納品完了済です。

→不動産鑑定士による【市街地山林に関する意見書(228,000円(税込)〜)】提供開始の続きを読む

遺産分割に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

遺産分割に関する不動産鑑定とは 写真1遺産分割に関する不動産鑑定とは 写真2

遺産分割(いさんぶんかつ)とは、共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることです。

→不動産鑑定士と《遺産分割》の続きを読む

遺留分減殺請求に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

遺留分減殺請求に関する不動産鑑定とは 写真1遺留分減殺請求に関する不動産鑑定とは 写真2

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められ(民法1028条)、代襲相続人にも遺留分権は認められています(民法1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。

→不動産鑑定士と《遺留分》の続きを読む

共有物分割に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

共有物分割に関する不動産鑑定とは 写真1共有物分割に関する不動産鑑定とは 写真2

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消することです。民法では256条から262条までに規定が存在します。また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされています(不動産登記法59条6号)。

→不動産鑑定士と《共有物分割》の続きを読む

財産分与に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

財産分与に関する不動産鑑定とは 写真1財産分与に関する不動産鑑定とは 写真2

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与することです。

不動産鑑定評価において問題となるのは、財産分与対象不動産の価格時点です。

→《財産分与》の続きを読む

賃貸等不動産時価評価に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

賃貸等不動産時価評価に関する不動産鑑定とは 写真1賃貸等不動産時価評価に関する不動産鑑定とは 写真2

平成22年(西暦2010年)3月31日以降終了する事業年度の年度末から、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(企業会計基準第20号)」並びに「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第23号)」が適用されます。

→不動産鑑定士による《賃貸等不動産時価評価》の続きを読む

減損会計に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

減損会計に関する不動産鑑定とは 写真1減損会計に関する不動産鑑定とは 写真2

減損会計(げんそんかいけい、impairment accounting)とは、資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額にその価値の下落を反映させる手続きをいい、減損処理ともいいます。

→不動産鑑定士と《減損会計》の続きを読む

現物出資に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

現物出資に関する不動産鑑定とは 写真1現物出資に関する不動産鑑定とは 写真2

現物出資(げんぶつしゅっし)とは、株式会社の設立、増資、新株発行等に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいいます。

このような時、金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びにその財産の内容及び価額を定めなければなりません(会社法199三)。

この場合、株式会社は、遅滞なく、当該現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならず(同法207)、裁判所は、検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるとされています(同法207)。

ただし、現物出資財産が不動産であって、当該現物出資財産の価額が相当であることについて税理士等による証明及び不動産鑑定士による鑑定評価を受けた場合には、検査役の調査は必要ないとされています(同法207四)。

→《現物出資》の続きを読む

同族・関連会社間売買適正価格証明に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

同族・関連会社間売買適正価格証明に関する不動産鑑定とは 写真1同族・関連会社間売買適正価格証明に関する不動産鑑定とは 写真2

税務調査対策として、同族・関連会社間売買適正価格証明のための不動産鑑定評価のご依頼を受ける場合があります。

これは、同族・関連会社間売買が、法人税、贈与税、所得税等の課税対象とはならない正当な売買価格であることを、税務当局に明らかにするための不動産鑑定評価となります。

→[同族・関連会社間売買適正価格証明]の続きを読む

各種法人(医療・宗教・学校・社会福祉等)に関する適正価格証明としての不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

各種法人(医療・宗教・学校・社会福祉等)に関する適正価格証明としての不動産鑑定とは 写真1各種法人(医療・宗教・学校・社会福祉等)に関する適正価格証明としての不動産鑑定とは 写真2

例えば、医療法人の理事長個人と医療法人との間で利益相反する行為(契約)を行う場合(例えば、理事長個人の不動産を医療法人が取得する等)には、理事長には医療法人を代表する権限がなく、医療法人側に「特別代理人」を立てる必要があります。

この特別代理人申請の際、利益相反行為にあたらないか審査するため、適正価格証明としての不動産鑑定評価書が必要となります。

→《各種法人(医療・宗教・学校・社会福祉等)に関する適正価格証明》の続きを読む

地代・家賃(新規・継続)適正賃料証明としての不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

地代・家賃(新規・継続)適正賃料証明としての不動産鑑定とは 写真1地代・家賃(新規・継続)適正賃料証明としての不動産鑑定とは 写真2

賃料増減額請求に際し、地代・家賃(新規・継続)の適正賃料証明書として、不動産鑑定評価書を利用して、交渉するケースがあります。

担保評価に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

担保評価に関する不動産鑑定とは 写真1担保評価に関する不動産鑑定とは 写真2

金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・農協等)の担保評価のために、不動産鑑定士は活用されています。

マイホーム不動産鑑定に関する不動産鑑定とは | 不動産鑑定士活用ガイド

マイホーム不動産鑑定に関する不動産鑑定とは 写真1マイホーム不動産鑑定に関する不動産鑑定とは 写真2

売買等に際し、不動産鑑定士のマイホーム不動産鑑定が利用されています。
不動産売買仲介営業マンとして勤務した経験を生かし、不動産業界の裏話も交えながら、公平な第三者の視点から不動産売買・購入等のお手伝いを致します。

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